令和8年度(2026年度)税制改正 インボイス制度の改正をわかりやすく解説
令和8年(2026年)度税制改正で、インボイス制度の経過措置などの見直しが行われました。個人事業主には「3割特例」の新設、免税事業者との取引がある方には仕入控除割合の変更など、業種・規模によって影響が異なります。
この記事では、インボイス制度の改正点を整理してわかりやすく解説します。「自分はどの制度が使えるのか」「いつまでに何をすればいいのか」が分かる内容です。
令和8年(2026年)度税制改正の全体像
今回の改正は、大きく以下の4つに分けられます。
- ① 2割特例 → 3割特例へ(個人事業者限定)
- ② 簡易課税への円滑な移行措置の創設
- ③ 免税事業者からの仕入控除が「7・5・3割控除」へ段階縮小
- ④ 特定金属くず特例の新設
それぞれ詳しく見ていきましょう。
「3割特例」の新設!2割特例との違いを解説
2割特例のおさらい
インボイス制度の開始にあたり、免税事業者から課税事業者に転換した個人・法人が負担増を和らげるため、「2割特例」が設けられました。これは、消費税の納付税額を売上税額の20%に抑えられるという特例で、令和5年10月から令和8年分(法人は令和8年9月30日が属する課税期間)まで適用されていました。
新設「3割特例」の概要
今回の改正では、2割特例の後継として個人事業者限定で「3割特例」が新設されます。名称は「3割」ですが、これは「売上税額の30%を納付すればOK」ということを意味します。つまり、仕入れや経費のインボイスをそろえなくても、売上の消費税額が分かれば計算でき、負担が軽減される特例です。
| 【3割特例のポイント】 |
| ・ 納付税額 = 売上に係る消費税額 × 30% |
| ・ 仕入れのインボイス保存は不要 |
| ・ 売上税額が分かれば計算可能 |
「3割特例」の適用要件
3割特例を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 個人事業者であること(法人は対象外)
- 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
※ 令和9年分なら「令和7年の課税売上高が1,000万円以下」、令和10年分なら「令和8年の課税売上高が1,000万円以下」が条件となります。
3割特例の適用期間
3割特例が適用されるのは、個人事業者の令和9年分・令和10年分の確定申告に限られます。法人には適用されない点に注意してください。
簡易課税との比較
3割特例は必ずしも最も有利な選択肢とは限りません。みなし仕入率が高い業種(卸売業90%、小売業80%など)では、簡易課税制度の方が納税額を抑えられる場合があります。自身の業種に応じたシミュレーションを行うことをおすすめします。
簡易課税への移行がスムーズに!新たな移行措置
従来の問題点
簡易課税制度を利用するには、原則として「適用を受けたい課税期間の初日の前日まで」に届出書を提出する必要がありました。つまり、年が変わる前(個人事業者なら12月31日まで)に届け出なければならず、タイミングを逃すと翌年から適用できないという問題がありました。
改正後の移行措置
今回の改正で、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税に移行する場合は、その課税期間の申告期限(個人事業者なら翌年3月31日)までに届出書を提出するだけで、その課税期間から簡易課税が適用できるようになります。
| 【移行スケジュール例:個人事業者の場合】 |
| ・ 令和10年分:3割特例で申告 |
| ・ 令和11年分:簡易課税を適用したい場合 |
| → 令和12年4月1日(令和11年分の申告期限)までに届出書を提出すればOK |
簡易課税制度の基本とみなし仕入率
簡易課税制度とは、実際の仕入れにかかる消費税額の代わりに、売上税額に「みなし仕入率」を掛けた金額を控除できる制度です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者が利用できます。
| 事業区分 | 業種例 | みなし仕入率 |
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業、農業(飲食料品) | 80% |
| 第3種事業 | 建設業、製造業など | 70% |
| 第4種事業 | 飲食店業など | 60% |
| 第5種事業 | サービス業、金融業など | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
※ 簡易課税制度は選択したら原則2年間は継続適用する必要があります。
「7・5・3割控除」へ段階縮小:経過措置の見直し
現状(8割控除)のおさらい
現在、インボイス発行事業者以外の免税事業者などからの仕入れについては、仕入税額の80%を控除できる経過措置が適用されています(令和5年10月〜令和8年9月)。
改正後のスケジュール
今回の改正では、この経過措置の適用期限が2年間延長された上で、控除割合が段階的に縮小されます。
| 適用期間 | 控除可能割合 | 改正前との比較 |
| 〜令和8年9月30日 | 80% | (現行) |
| 令和8年10月〜令和10年9月 | 70% | 改正前:50%→70%に拡充 |
| 令和10年10月〜令和12年9月 | 50% | 改正前:令和11年9月まで50%。令和11年10月から0% |
| 令和12年10月〜令和13年9月 | 30% | 新設(改正前はこの期間が0%) |
| 令和13年10月以降 | 0% | 控除なし(完全廃止) |
改正前は令和8年10月から控除可能割合が50%に下がり、令和11年10月で廃止の予定でした。改正により令和8年10月の控除割合が70%に引き上げられ、廃止も令和13年10月まで延期されます。取引先が免税事業者の場合、しばらくは経過措置を活用することができます。
1億円超ルールの変更
一方、同一の免税事業者からの課税仕入れの合計額(税込み)が年間1億円を超える場合は、超えた部分について経過措置が適用されなくなります。
改正前は10億円が上限でしたが、今回の改正で1億円に引き下げられました(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。
「特定金属くず特例」の創設
背景:金属盗難問題への対応
近年、電線や排水溝のふたなどの金属が盗まれる被害が増加しています。これを受け、「金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)」が制定されました。今回の税制改正ではこの法律と連動した新たな特例が設けられました。
「特定金属くず特例」の内容
金属盗対策法上の「特定金属くず買受業の届出」を行っている事業者が、インボイス発行事業者以外の者から棚卸資産(消耗品を除く)として特定金属くずを買い受ける場合、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができることとわれます。
| 【帳簿への記載が必要な事項】 |
| ・ 「特定金属くず特例の対象となる旨」 |
| ・ 「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」 |
| (金属盗対策法により住居等確認が不要とされている場合は、住所記載は不要) |
この特例は、金属盗対策法の施行日から起算して3か月を経過した翌日以後に行う課税仕入れから適用されます。
まとめ:自分に関係する改正はどれ?
今回の改正を整理すると、次のとおりです。
| 改正項目 | 対象者 | ポイント |
| 3割特例 | 個人事業者(免税→課税転換) | 令和9・10年分、納付税額を売上税額の30%に |
| 簡易課税への移行措置 | 2割・3割特例適用者 | 申告期限までの届出で翌期から簡易課税OK |
| 7・5・3割控除 | 免税事業者と取引がある課税事業者 | 控除割合の段階縮小・廃止期限延長 |
| 特定金属くず特例 | 金属くず買受業の届出事業者 | 帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能 |
今すぐやること
- 自分が3割特例の対象か確認する(個人事業者・課税売上高1,000万円以下・インボイス登録済み)
- 2割特例終了後に簡易課税への移行を検討している場合は、移行スケジュールを確認する
- 取引先に免税事業者がいる場合は、7・5・3割控除のスケジュールを踏まえて契約・価格交渉を見直す
- 金属くず関連業者は、金属盗対策法の届出と帳簿整備を確認する
制度の変更は複雑な場合もあります。自身の状況に応じた最適な選択をするために、税理士への相談もお勧めします。
